相続相談/遺言書

葬儀支援ネットでは、遺産相続や遺言書作成、遺言の執行なども、葬儀・葬送のひとつと考えます。
このため、生前からご自分の葬儀や死後について決めておきたいという生前予約に関連して、遺産相続について弁護士、司法書士、税理士など、専門家のご紹介もします。

自分の死後遺る財産の相続などについて、生前から決めておくことは重要です。

一般には「遺産相続」と言われる相続財産の処理方法には、遺言によって死後行う「遺贈」と、生前に行う「生前贈与」の2つがあります。
遺贈する場合は生前に遺言書を作成しますが、法的に実効性を持つ遺言書でなければ、遺言通りにならないこともあります。また、相続財産は贈与となり贈与税がかかります。この贈与税は遺産を相続した人(相続人)が納めなくてはなりません。

法的に有効な遺言書の作成や、その保管、遺言の執行などには、弁護士、司法書士といった国家資格を持つ専門家に相談・委任するのが安心です。
また、相続財産にかかる税金の納税や節税対策などについては、税理士に相談するのがいちばんです。

葬儀支援ネットでは、そうした遺産相続について相談や委任を託せるような専門家が身近にいない方のために、信頼に足る有資格者を有料でご紹介します。
ご希望の方は、お電話(0120-02-6066(スマートフォンの方はこちら)、またはご専用相談フォーム(メールによる事前相談)で、お問い合せください。

遺言書の作成

自分の死後の遺産相続について「エンディングノート」に書き残される方がいます。しかし、「エンディングノート」は、現在までのところ、法的に認められた遺言書にはなりません。

「エンディングノート」は、自分の葬儀や死後についての希望、家族に遺す言葉などを書き置くもので、自分の人生の終わるときと向き合い、命ある日々を自分らしく送るための糧とする価値はありますが、そこに記されたことは遺言とは見なされません。

自分が万一死去したときでも、生前の自分の意思や希望を、法的拘束力によって実効性を持たせる遺言書の作成方法は、通常、下記の3種類です。

自筆証書遺言

遺言する本人が自分自身で遺言の全文と、日付、氏名を手書きし、押印するものです。代筆や口述筆記、口述録音、パソコンなどで作成した文書は無効です。

公正証書遺言

2名以上の証人とともに公証役場に出向き、証人立ち合いの前で遺言内容を公証人に口頭で伝え、その口述内容を公証人が筆記して、公正証書として作成される遺言です。

秘密証書遺言

遺言者の署名、押印のある遺言書を封書にし、印章で封印することで遺言内容を秘密にしておく遺言です。証人2名以上の前で封書を公証人に提出し、公証人が封書上に日付と遺言書であることなどを記載し、遺言者、証人とともに署名、押印して作成されます。

もっとも望ましい遺言書

このなかで、もっとも望ましいのは公正証書遺言です。公正証書遺言は、原本が20年間公証役場に保管されるため、たとえば、自分の死後、遺族が遺言書を見つけられない場合なども安心です。
公正証書遺言を作成するには法律で定められている手数料が必要になりますが、専門家が作成するため、遺言をめぐって訴訟などになった場合も、遺言が無効になる可能性はほとんどありません。

公証役場は全国各地に設けられています。

>>首都圏の公証役場ガイド(http://www.koshonin.gr.jp/sho/)