遺産相続と法的な手続
故人が財産を遺している場合、家族や血縁親族に引き継がれて分配されるのが一般的です。これを「遺産相続」と言い、引き継がれる財産を「相続財産」といいます。遺産相続については法律で細かく定められています。
ここでは、遺産相続と法的な定めや手続きについて、次の要点からご案内します。それぞれをクリックしてください。
遺産(相続財産)の対象となるもの
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産
- 土地、家屋建物、農地、山林などの不動産
- 現金、預貯金、小切手、株券、自動車、貴金属、美術品、骨董品などの動産
- 貸出金、売掛金、手形、国債・社債、保証金、退職金、生命保険金など将来金銭が入ってくる予定の債権・権利金類
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・育成者権・回路配置利用権などの知的財産権
- 損害賠償請求権などの訴訟上の地位
マイナスの財産
借入金、ローン、買掛金、立替金、預かり金などの債務
遺産相続する場合は財産上の地位も相続しなければならないので、マイナスの財産があればそれらの返済義務や保証義務なども負うことになり、プラスの財産だけを引き継ぐということはできません。もしマイナスの財産を相続したくないときには、プラスの財産を含めて期限内に相続の放棄を家庭裁判所に申請します。
相続財産の対象にならないもの
墓や仏壇、寺との檀家契約など先祖祭祀を主宰する権利・義務も故人から引き継ぐ財産ですが、こちらは「祭祀財産」と言って相続財産とは区別されます。
また、換金性の低い衣服や時計、アクセサリー、装身具など故人の遺品にあたるものは相続財産ではなく、形見分けの対象となります。
お相続の開始と相続人の確定
法律では、財産を遺して亡くなった人を「被相続人」と言い、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
民法882条によって「相続は、死亡によって開始する」とされています。つまり、家族のどなたかが亡くなったら、その瞬間から故人=被相続人の財産は、その人のものではなくなって相続人に移るということになっているのです。
このため、遺産相続では相続の開始とともに(または、それ以前に)、まず、誰が相続するのかを決めなくてはなりません。これを「相続人の確定」と言います。
故人=被相続人が遺言によって相続財産とその相続人を指定している場合は、それが優先され、遺言で指定された人が相続人となりますが、遺言がない場合や遺言書が無効とされた場合には、「法定相続人」と言われる人が相続人となります。
「法定相続人」とは、遺産相続する権利がある人として民法886条~890条に規定されている範囲の人です。なお、同法では、法定相続人の優先順位についても定めています。
相続財産の内容確認と価値評価
相続人となる人は相続する財産の内容を知る必要があります。また、相続財産の価値についても評価額を算出しなくてはなりません。相続財産の評価額は、相続税の算出や申告にも必要となります。
複数の法定相続人が相続人となる場合には、遺産分割協議をして相続財産の分配を決めることになりますが、これにも、相続財産の内容確認と価値評価額の算出が必要です。
遺産となるもの、ならないものの区分を含め対象となる相続財産の内容確認や、価値評価額の算出は相続人自身がすることもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが間違いがなく、その後の手続やトラブル対処の上でも安心です。こうした専門家は、遺産分割協議書の作成や相続にともなう登記変更や名義変更などの手続事務も代行し、また、相続についての相談・アドバイスにも応じてくれます。
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遺産相続の手続きと期限
葬儀後に遺産相続や遺産分割が必要な場合、故人の死後いつまでにしなければならないという規定は法律にはありません。
しかし、遺産相続にかかわるいくつかの法的手続きには期限がありますから、その期限に間に合うように相続や遺産分けを進める必要があります。
主な手続きと期限は次の通りです。
相続の放棄は3カ月以内に
相続人となる人の確定は、早急にしなければなりません。もし、相続人となる人が相続を放棄する場合には、相続の開始から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないという規定があるからです。
ただし、このときの「相続の開始」は、民法882条の被相続人の死亡直後という他に、「または自分が相続人であることを知ったとき」から3カ月以内という規定があります。
準確定申告は4カ月以内に
故人が自営業者、または給与所得者でも年収が2千万円以上あった場合には、その年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得を税務署に申告しなくてはなりません。これを準確定申告といい、相続開始の日から4カ月以内に、相続人全員が納税者として申告する義務を負います。故人の所得も相続財産となるからです。
相続税の申告・納税は10カ月以内に
遺産(相続財産)に対して相続税がかかる場合は、相続開始から10カ月以内に相続人全員が相続税の申告と納税をしなくてはなりません。
以上の3点から、遺産相続について考えたり、相続人となる人たちが話し合うには、遅くとも葬儀から1カ月後ぐらいには始めないと法的な手続きが間に合わなくなります。
関連項目
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<li><a href="s_after/">葬儀後の諸事</a></li>
<li><a href="s_after_02/">死亡にともなう各種の届け・手続</a></li>
<li><a href="s_after_02/">遺品整理・片付け</a></li>
<li>遺産相続と法的手続き</li>
<li><a href="s_after_04/">準確定申告と税務手続き</a></li>
<li><a href="s_after_05/">四十九日法要・返礼とそのお手伝い</a></li>
<li><a href="grave/index/">埋葬・納骨のご相談、お墓の紹介</a></li>
<li><a href="s_after_07/">一周忌法要・追悼会とそのお手伝い</a></li>
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